Source: KIPO
特許庁は特許及び実用新案権利者の登録料の負担を減らすため、特許料及び実用新案の登録料を値下げし、審査と審判及び調査の原価を考慮し審査請求料·審判請求料·「特許協力条約(PCT)」による調査料及び国際予備審査料を値上げする一方、中企業の手数料の減免比率を拡大するために最近特許料等の徴収規則を改定しました。改定された規則は2009年1月1日から施行され、その内容は次の通りです。
イ. 第9年次以内の特許料及び実用新案の登録料を値下げし(約5ないし30%値下げ)、2009年1月1日前に既に登録決定或いは登録審決の謄本が発送された場合には、従前の登録料を納付するようにし、特許料及び実用新案の登録料の改定規定は2009年1月1日以降、最初に納める分から適用する。
ロ. 特許審査請求料及び実用新案の審査請求料を値上げし(約20ないし30%値上げ)、審判請求料を値上げし(約100%値上げ)、「特許協力条約(PCT)」による国際出願手数料を値上げする(約100ないし300%値上げ)。
ハ. 手数料減免制度を改善して現行、中企業50%·小企業70%である減免率を中小企業70%に拡大し、年間50件である手数料免除の上限線を年間10件に現実化する。
従って、2009年1月1日以降に審査請求を行うと、高い審査請求料を支払わなければならないので、なるべく2008年12月31日までに必要な審査請求を行うようにご参考ください。